昨日のBLOGの訂正です。

今回の大水害は公害ではなく、民主党政権の事業仕分けが原因の人災ではなかろうか?

コメントに、公害の意味わかってるの? と

AHOさんのご指摘があり再確認いたしました。

災害と書いたつもりが・・・私の打ち間違いです。

公害を災害に訂正いたしました。

ご指摘ありがとうございました。


□□以下、訂正記事□□

鬼怒川決壊の大水害が連日報じられているが・・・
とんでもな事実が浮上してたことに驚いた!!


この情報によると、災害を未然に防ぐことが出来たにも関わらず対策を怠ったことになる。

となると・・・

この水害は災害ではなく、起こるべきして起きた人災ではなからろうか?と。


過去の水害に関しては次の二つの有名な判例(いずれも最高裁判決)からも推測される。

(国家賠償法2条に関する判例)

①大東水害訴訟(最判昭59.1.26)
改修計画に基づいて改修中の河川で水害が起きた場合は国家賠償には該当しない。

②多摩川水害訴訟(最判平2.12.13)
改修済河川で発生した水害が国家賠償に該当した。

※参考サイトがリンクフリーではないため引用元がリンクできません。
上記事件名で検索して詳細はお調べください


これらの判例から、氾濫予見ができたにも関わらず対策を講じなかった国に対して
国家賠償法2条に基づいて賠償請求が出訴された場合は、どのような判決になるのだろうか?
改修対策を行っていても、国家賠償を多摩川水害訴訟では最高裁は認めているのです!!


国家賠償法には出訴期間の規定が設けられてはいないものの、
通例では民法の援用で出訴期間が定められてしまう可能性もあるようですが・・・

対策を施さなければ、明らかに重過失責任があると裁判所は判断するのではないか?
と私は思いますが、私は裁判官ではありませんので司法権の有権解釈権がありませんので、
これは、国家賠償に相当すると断言することは出来ませんが・・・
私は、専門家が政府に提言しているのに事業仕分けを理由に対策を怠ったということは、
一般常識からして、起きるべき災害だった「重過失責任」が当時の民主党政権にあり、
これは国家賠償が必要な事件ではないか?と思想・表現の自由により推測致しました。
さて、実際に裁判になったら裁判所は、どういう判決を下すのでしょうか?


以上、民主党政権の事業仕分けの被害者の1人@佐渡暇人放送でした。