警視庁に違法なのに対応しないのは何故か?問い合わせたBLOGの続報です。
続報!#0906SEALDs新宿ジャック 歩行者天国での違法行為の法的根拠による検証まとめ。

今、ネットでも巷でも話題の、誰もがわかる違法行為!!
なんだけど・・・実は警察が捕まえられないみたいな?www
しかし、ご丁寧なことに自ら違法行為を堂々と認めている。

「クーデター」だの「ハイジャック」だのって!!
自ら、「私がテロよ」って公安・警察に言ってるようなもんだろwww
あ!それが目的か?www 

しかし、それにしても大学の先生がこういう教育をしてるなんて・・・
いくら日本國憲法で大学の自治で認められてはいるけれど・・・
大学の外で行う行動は、また別問題なのではないだろうか?と疑問には思う。
ましてや、表現の自由も公共の場では無制限ではないからである!!

警視庁HP/歩行者天国の交通規制 によると

  • 路上ライブ、パフォーマンス、撮影会、デモ
  • 路上販売
  • ティッシュ、チラシ等の配布
  • 署名、募金活動          
と明記されているにも関わらず・・
自ら新宿ジャック!!と称して占拠している!!

管理権のある公共の場である、歩行者天国を乗っ取っているわけだ!!
とても表現の自由が公共の場で配慮されるべきという理屈は通らないのは明らかである。
その根拠に、このような判例がある。

最判昭59.12.18 鉄道営業法違反、建造物侵入事件

吉祥寺駅ビラ配布事件での
伊藤正巳裁判官の補足意見のパブリックフォーラム論と比較すれば明らかである。
平たく言えば・・・「公共の場でも静かに配る行為は認められるべきである」との補足意見である。
憲法上認められる権利でも、他の人に迷惑をかけてはいけませんよ。という事である。
表現の自由は認められるのだけれども、処罰されることは違法ではないという判決である。

その他にも、このような判例があります。

最判平7.3.7 泉佐野市民会館事件

関西新空港の建設の反対のための集会の使用許可申請が
公の秩序を乱すおそれがある理由から使用許可が下りずに裁判になりましたが・・・
最高裁は、使用許可を下ろさなかったことを認めました。

大学教授ならば、この程度の判例は頭に入っているはずなので、

許可は下りないけど、日本の警察はすぐには逮捕しないからやったモン勝ち!!

の理論で、平気で新宿ジャックだのハイジャックだの言って入れ知恵したのではないか?

と私は考えております。

実際、やりたい放題なのは事実ですよね?www

そう解釈されても致し方ないように私は思えます。

あくまでも私の見解ですが・・・

皆さんはどう思われますか? (池上彰風www)

以上、表現の自由だ!!@佐渡暇人放送でした。

追伸

憲法については、こちらのBLOGもご参照ください。
【9月9日】 #池上彰のJAPANプロジェクト #tvtokyo 憲法についての説明不十分を突っ込む実況ツイートまとめ。【嘘を暴く】